①「ニコチン依存症を診断するテスト」で「5点以上」
② [1日の平均喫煙本数] × [これまでの喫煙年数] が「200以上」
③ 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
④ 禁煙治療を受けることに文書で同意している
※問診票などに、日付や自分の氏名を書きます
(注) 健康保険等で禁煙治療を受けたい方は、事前に医療機関にお問い合わせいただくか、医療機関検索をする際に、保険診療を「希望する」にチェックを入れて検索してください。また、過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
厚生労働省保険局医療課長通知 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意項について保医発第0305001号(平成20年3月5日)より改変